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秘密保持契約書

その他


第10条 本契約は、本契約の下で開示された秘密情報の乙による使用を許諾するものではないものとする。
2 本契約の修正及び変更は、甲及び乙の有権限者の署名又は記名押印のある書面により行うものとする。
3 本契約に定めのない事項又は本契約の定めに疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
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