成果の取扱い 第6条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、知的財産が生じた場合には、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議のうえ決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。