除外事項 第2条 次の各号のいずれかに該当することを証明できる場合は、秘密情報の対象としないものとする。• 開示の時点で、既に公知公用のもの。• 開示の時点で、乙が既に保有していたもの。• 開示後、乙の責によらずに公知公用となったもの。• 乙が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。• 秘密保持の必要がない旨を、甲から書面で確認したもの。• 甲から開示された秘密情報によらずして、乙が独自に開発したもの。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。