除外事項 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

除外事項


第2条 次の各号のいずれかに該当することを証明できる場合は、秘密情報の対象としないものとする。
• 開示の時点で、既に公知公用のもの。
• 開示の時点で、乙が既に保有していたもの。
• 開示後、乙の責によらずに公知公用となったもの。
• 乙が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
• 秘密保持の必要がない旨を、甲から書面で確認したもの。
• 甲から開示された秘密情報によらずして、乙が独自に開発したもの。
一時保存

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