秘密保持
第3条 乙は、甲から開示された秘密情報を秘密に保持し、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本検討を進めるために知る必要のある関係者以外の者に、開示、漏洩してはならない。
2 乙は、本検討を行うため、第三者に甲の秘密情報を開示する必要がある場合は、事前に甲の書面による同意を得るとともに、当該第三者に対し本契約の下で負う乙の義務と同等の義務を課すものとし、その監督責任を負うものとする。
3 乙は、甲から受領した秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって保管管理するものとする。 (利用)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を、本検討のためにのみ利用するものとし、その他の目的には利用してはならない。
2 乙は、甲から開示された秘密情報を、事前に甲の書面による同意を受けることなく複製しないものとする。また、当該同意を得て作られた複製物は、甲から開示された秘密情報として、本契約に従って取り扱われるものとする。