協議事項 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

協議事項


本契約に定めのない事項または本契約について疑義が生じた場合については、協議の上解決する。
その他の追加オプション条項
第●条(立入検査条項)
甲および乙は、相手方が本契約に従って秘密情報等を管理していることを確認するため、相手方に対し、検査内容および日程を書面により事前に通知の上、合理的な範囲において相当な方法により対象となる施設に立入り、検査を行うことができるものとし、相手方はこれに合理的な範囲内で協力するものとする。
その他の追加オプション条項
第●条(知的財産権の帰属条項)
秘密情報等に関連して生じた特許権、実用新案権、回路配置利用権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産権(以下総称して「本知的財産権」という。)は、すべて甲に帰属するものとする。
一時保存

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