秘密情報の破棄または返還 1 受領者は、本契約の有効期間中であるか、本契約終了後であるかを問わず、開示者からの書面による請求があった場合には、自らの選択および費用負担により、受領者または受領者から開示等を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに破棄または返還するものとする。2 受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、当該廃棄にかかる受領者の義務が履行されたことを証明する文書の提出を開示者に対して提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。