準拠法および裁判管轄 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

準拠法および裁判管轄


本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【変更オプション:知財調停】
1 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準拠法とし、まず[東京・大阪]地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。
2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争(裁判所の知財調停手続きを含む。)については、日本国法を準拠法とし、第1項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【変更オプション:仲裁条項例】
本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、(仲裁機関名)の仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により終局的に解決されるものとする。
一時保存

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