秘密情報の複製の取り扱い
受領者が、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。
【変更オプション条項:厳格な複製条件】
受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合に限り、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)することができるものとする。複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。