損害賠償 本契約に違反した当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。【変更オプション条項】本契約に違反した当事者は、相手方に違約金として1000万円を支払う。ただし、相手方に生じた損害が本違約金額を上回る場合には、その超えた部分についても賠償するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。