秘密情報の定義・開示等の方法
【オプション1:秘密情報の範囲:無限定】
本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示等の方法および媒体を問わず、また、本契約の締結前後にかかわらず、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に開示等した一切の情報、本契約の存在および内容、甲および乙の協議・交渉の存在およびその内容、および、これらを含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物(別紙1に定めるものを含むが、これに限られるものではない。)をいう。
【オプション2:秘密情報の範囲:要秘密指定(口頭開示の事後指定無し)】
本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、開示者が開示等する際に秘密である旨を明示した営業上または技術上の情報、および、これらを含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物をいうものとする。
【オプション3:秘密情報の範囲:要秘密指定(口頭開示の事後指定有り)】
本契約において「秘密情報」とは、開示者が受領者に対して開示等した情報、および、これらを含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物のうち、文書等(電子メール等の電子的手段を含む。)により開示等する場合には、当該文書等上に秘密である旨を明示して、口頭その他無形の方法により開示等する場合には、開示等の時から14日以内に文書等により当該情報の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知されたものをいう。
2 前項の定めにかかわらず、受領者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
• 開示等を受けたときに既に保有していた情報
• 開示等を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
• 開示等を受けた後、相手方から開示等を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
• 開示等を受けたときに既に公知であった情報
• 開示等を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報