賠償金等の徴収 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

賠償金等の徴収


第11条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年2.6パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料から相殺し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
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