再委託等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託等の禁止


第3条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持つ者を責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲について事前に書面により甲に届け出なければならない。
3 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、甲に対して責任を負担しなければならない
4 乙から委託を受けた者はさらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
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