甲の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲の解除権


第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰する理由により、履行期限内に業務の完了の見込みがないと認めたとき。
(2) 乙又はその使用人が検査又は監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(3) 重大な過失又は背信行為があったとき。
(4) 甲が相当期間を定めて催告した後も乙の債務が履行されないとき。
(5) 支払いの停止があったとき、又は乙が仮差押、差押、競売、破産、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申し立てを受けたとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(8) 第9条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、この契約に係る業務が完了している場合を除き、この契約を解除する。
(1) 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。
(2) 暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(8) 役員等乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者である支配人又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。に第2号から第7号までに掲げる者がいる者
(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者
(10) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第9号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
(11) 第1号から第9号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。の相手方としていた場合第10号に該当する場合を除く。に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかった者
3 前2項の規定によりこの契約を解除した場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保利付国債に限る。の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 甲は、第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相当する額を乙に支払わなければならない。
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