乙の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

乙の解除権


第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により、業務の内容を変更した場合において業務委託料が3分の2以 上減少したとき。
(2) 第5条の規定により、業務を一時中止した場合において、その中止期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(3) 前各号のほか、甲がこの契約に違反し、その違反によって、この契約の目的を完了することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償を甲に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、業務の出来高部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相当する額を乙に支払わなければならない。
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