履行の確認 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行の確認


第6条 乙は、業務が完了したときは、書面により遅滞なく業務履行の確認を甲に求めな ければならない。
2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
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