損害のために必要を生じた経費の負担 第10条 業務の処理に関し発生した損害第三者に及ぼした損害を含む。のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰する事由により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。