業務委託料の請求及び支払
第7条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3以内の前金払の請求をすることができる。
4 甲の責めに帰する事由により第1項にかかわる支払が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.6パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。