契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
1乙の責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。
2乙による委託業務の遂行が著しく不誠実と認められるとき、又は乙にこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。
3委託業務を継続する必要がなくなったとき。
2 前項第1号及び第2号の規定に該当することによってこの契約が解除されたときは、乙は、委託金額契約解除前に、乙が既に履行した業務に係る金額は除く。の100分の5に相当する金額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 甲は、第1項第3号の規定による契約の解除をしようとするときは、その1ヶ月前に乙にその旨を通知しなければならない。
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