善管注意義務 第6条 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって業務委託をなす責任を負うものとする。臨機の措置第7条 業務の実施上緊急の措置を要すると認めたときは、甲は乙に対し所要の措置をすることを求めることができる。この場合において、乙は、その採った措置について、遅滞なく甲に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。