業務の検査 第8条 乙は、仕様書所定の託児業務日誌等を毎日記録しなければならない。2 乙は、託児業務日誌等を提出し甲の検査を受けなければならない。3 甲は、前各号以外にも乙に対し必要に応じて業務委託に関する資料又は報告書を提出させるとともに、実地調査を行うことができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。