不履行責任 第11条 乙は、当該委託業務について、契約条項又は仕様書に定めたとおり履行できなかったときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。