委託金の支払
第10条 乙は、第8条の検査に合格したときは、仕様書に定める基準に従って配置した保育士等数により定めた内訳書の月額を、翌月に甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払わなければならない。
3 甲は、児童の入退園が月の途中であっても、内訳表を適用し、乙に支払わなければならない。
4 甲の責めに帰する理由により、前項に定められた代金の支払が遅延したときは、甲は乙の請求により遅延日数に応じ、当該未払代金に対し年5パーセントの率により計算した額 の遅滞利息を乙に支払わなければならない。