秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密保持


第5条 乙は、この契約の履行によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。なお、この業務委託満了後についても同様とする。特に乙は、この契約による事務を処理するための個人情報については、別記「特記事項」の「Ⅱ 個人情報取扱事項」を守らなければならない。
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