損害賠償 第9条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 甲乙共同して故意又は過失により第三者に対し損害を与えた場合は、両者共同して賠償の責めを負うものとし、その負担割合は、甲乙協議して定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。