帳簿等 第14条 乙は、業務に係る経費について、収入及び支出の関係を明らかにした帳簿を備え、これを5年間保存しておかなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。