委託料の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料の支払


第6条 乙は、前条の検査に合格した後に、甲の指示する手続に従って、業務委託料請求書要領別紙を提出し、委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託料を支払わなければならない。
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