委託料の支払 第6条 乙は、前条の検査に合格した後に、甲の指示する手続に従って、業務委託料請求書要領別紙を提出し、委託料の支払を請求するものとする。2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託料を支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。