契約の解除 第12条 甲は、乙がこの契約の条項に違反したときは、催告なしにこの契約を解除し、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を求めることができる。2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。