業務の実施が困難な場合の措置 第11条 乙は、天災その他やむを得ない事由により業務の遂行が困難なときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。