業務の実施が困難な場合の措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務の実施が困難な場合の措置


第11条 乙は、天災その他やむを得ない事由により業務の遂行が困難なときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
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