損害賠償 第13条 乙は、乙又は乙の職員の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行に際し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。