検査 第5条 乙は、業務を完了したときは、速やかに完了報告書要領別紙4を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に業務の補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。