権利義務の譲渡の禁止 第9条 乙は、甲の承諾を得ないで、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。