情報通信の技術を利用する方法 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

情報通信の技術を利用する方法


第62条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
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