発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限


第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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