受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限


第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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