受注者の催告によらない解除権 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

受注者の催告によらない解除権


第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第22条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第23条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
一時保存

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