意匠の実施の承諾等 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

意匠の実施の承諾等


第14条 受注者は、自ら有する登録意匠意匠法昭和34年法律第125号第2条第3項に定める登録意匠をいう。を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物以下「本件建築物等」という。の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
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