発注者の請求による履行期間の短縮 | clook law - 契約書のデータベース

設計業務委託契約書

発注者の請求による履行期間の短縮


第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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