国庫債務負担行為に係る契約の特則 第41条 国庫債務負担行為以下「国債」という。に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額以下「支払限度額」という。は、次のとおりとする。年 度 円年 度 円年 度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年 度 円年 度 円年 度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。