契約期間 1 本契約の契約期間は、本契約が成立したときが属する日から契約金額が消化されたときが属する日までとします。2 本契約が期間満了、解約その他の事由により本契約が終了した後も、第8条乃至第10条、第13条、第14条、第17条、第19条、第20条、及び第21条は引き続き有効に存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。