反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

AkaNe広告提携基本約款

反社会的勢力の排除


1 本契約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
(1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、及び、暴力団関係団体
(2)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団
(3)その他社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人
2 当社及び広告主は、相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
(1)自ら又はその役員若しくは従業員等(以下「役員等」という)、主要取引先が、反社会的勢力でないこと
(2)自ら又はその役員等が反社会的勢力との間で、資金若しくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
3 自ら又はその役員等が自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の脅迫的言辞、暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、又は、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないものとします。
4 当社及び広告主は、相手方が第1項の規定に該当し又は2項及び3項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約を解除することができるものとし、その際に相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
5 当社及び広告主は、第4項の規定により本契約を解除した場合、自らに損害が生じた時には、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。

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