損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

AkaNe広告提携基本約款

損害賠償


1 広告主は、本約款の各規定への違反、事故、その他当社の責めに帰すべからざる事由によって、当社に損害等(第14条に定める第三者からのクレーム等に起因し、又は関連する損失、費用並びに合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を与えた場合は、当社に対し、当社が被った一切の損害等を賠償するものとします。
2 本契約に関し、当社が広告主に対し損害賠償義務を負う場合、その賠償額は当該損害賠償を請求した日から過去3ヶ月間において、広告主が当社へ支払った業務遂行の対価額を限度とします。

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