契約解除等 | clook law - 契約書のデータベース

AkaNe広告提携基本約款

契約解除等


1 当社は広告主に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なくまた、解除の事由を明らかにすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)金融機関から取引停止処分を受けた場合
(2)第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、契約の履行が困難と認められる場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立があった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとし、又は譲渡した場合
(6)本契約の違反があった場合
(7)本サービス利用の申込み時に申請した事項に虚偽があった事が判明した場合
(8)広告主との電子メール等による連絡がとれずに本契約の履行に支障をきたした場合
(9)本契約に定める対価の支払いが当社の責に帰すべき事由によらず複数回不能となった場合、又は広告主が所在不明となった場合
(10)その他当社広告主間の信頼関係継続が困難であると認めるに足りる事情が生じた場合
2 広告主のいずれかに前条各号の事由が一つでも生じた場合には、広告主の当社に対する一切の債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、当社は広告主に対しただちに債務の履行を請求することができるものとします。 3 当社は、本契約が解除、解約その他終了したといえども、当社が広告主から支払いを受けた対価は一切返還しないものとします。

契約書情報


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