秘密情報の定義 | clook law - 契約書のデータベース

AkaNe広告提携基本約款

秘密情報の定義


1 本契約において秘密情報とは、本契約に関連し、(1)文書、電子メール、電子記録媒体その他有体物の交付により、当社及び広告主の一方から、その相手方に対して開示された情報で、開示の際に秘密であることが明記されたもの及び(2)口頭により開示された情報であって、それを開示する者(以下「開示者」といいます)が開示の 時点で当該情報が秘密である旨指定し、その相手方(以下「被開示者」といいます)に対して開示の日より5日以内に当該情報の内容等を書面にし、かつ当該書面において秘密情報である旨を明記したもの(3)個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))とします。
2 次に定める個人情報以外の情報は、秘密情報に含まれません。
(1)本契約に基づく開示の時、すでに公知の事実となっているもの
(2)本契約に基づく開示後、被開示者の責めに帰しえない事由により公知となったもの
(3)本契約に基づく開示の時、被開示者がすでに所有し、かつ開示者から直接若しくは間接に知りえたものではないことを証明しえるもの
(4)本契約に基づく開示の後、守秘義務を負うことなく被開示者が第三者から適法に入手したもの
(5)本契約に基づく開示の後、開示者の秘密情報を使用することなく独自開発したもの

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