秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

AkaNe広告提携基本約款

秘密保持


1 被開示者は、開示者により開示された秘密情報について、これを開示目的以外に使用してはなりません。
2 被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもってこれらを保管しなければならず、開示者の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはなりません。
また、政府機関その他の公的機関の要請又は法令若しくは規則に基づき開示する場合には、被開示者は、開示に先立って、開示者に対し相当な通知を行わなければなりません。
3 被開示者は、秘密情報若しくはこれを化体する有体物(書面、図面、電磁的記録、試作品等を含む)を、みだりに複製してはなりません。
4 被開示者は、その開示目的に従ってのみ、被開示者の取締役、監査役、従業員に開示し、利用させることができます。
5 被開示者が、前項に列挙する者を含む第三者に対して秘密情報を開示する場合は、被開示者は当該第三者をして本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負います。
  ただし、政府機関その他の公的機関の要請又は法令若しくは規則に基づき開示する場合はこの限りではありません。
6 本条の定めにかかわらず、当社は本サービスの継続性を担保するため、知得した秘密情報を当社の親会社及びその子会社(以下「当社グループ会社」といいます)に開示し共有することができるものとします。当社はこの場合、本契約に定める義務と同等の義務を開示先に課するものとします。また、当社及び当社グループ会社は、本サービスの品質を保つ目的の下、広告主の本サービスの利用状況に関する情報を本契約が終了したといえども保持することができるものとします。

契約書情報


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