秘密情報の返還・廃棄 被開示者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、開示者から秘密情報の返還請求を受けたとき、又は本契約が終了若しくは解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を相手方に返還又は廃棄・消去処分しなければなりません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。