準拠法及び裁判管轄 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

準拠法及び裁判管轄


第10条 本契約は、日本の法律に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約に関する訴は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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