契約有効期間 第8条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。2 前項にかかわらず、第4条に定める規定は、当該条項が終了するまで存続するものとし、第2条、第3条、第5条及び第6条に定める規定は、本契約期間終了後2年間存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。