秘密保持
第2条 甲及び乙は、以下の情報(以下、「本秘密情報」という)を秘密に保持し、相手方の事前の文書による同意を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
(1) 口頭又は書面を問わず、甲又は乙が相手方から開示を受けた本検討に関する技術情報であって、秘密情報である旨の表示または開示後30日以内に書面による通知があるもの
(2) 本検討結果および本秘密情報を基に作製された試作品等から得られた分析結果
(3) 本検討結果に関連して甲又は乙が知り得た相手方に関する技術上及び営業上の情報
(4) 本契約締結の事実およびその内容
2 甲乙各々は次の各号のいずれかに該当する情報・資料は本秘密情報に含めず、本条第1項に規定する義務を負わないものとする。
(1) 相手方から開示を受け又は知り得た時、すでに自己が所有していたことを証明できる情報
(2) 相手方から開示を受け又は知り得た時、すでに公知になっている情報
(3) 相手方から開示を受け又は知り得たのち、自己の責によらず公知となった情報
(4) 相手方から開示を受け又は知り得たのち、第三者から秘密保持義務を伴わずに知得した情報
(5) 相手方の本秘密情報によらず、自己が独自に開発したことを証明できる情報
(6) 本秘密情報から除外することについて、相手方から事前に書面にて同意を得た情報
(7) 法令により開示を強制されるもの