知的財産権の帰属 第4条 甲及び乙は、相手方より開示された本秘密情報に基づいて発明、考案等を行なった場合には、直ちに相手方にその内容等を通知し、知的財産権の帰属及び発明等にかかわる知的財産権出願、登録等について協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。