知的財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権の帰属


第4条 甲及び乙は、相手方より開示された本秘密情報に基づいて発明、考案等を行なった場合には、直ちに相手方にその内容等を通知し、知的財産権の帰属及び発明等にかかわる知的財産権出願、登録等について協議するものとする。
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