表示及び広告の事前連絡 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

表示及び広告の事前連絡


第6条 甲及び乙は、本秘密情報に関する事項を広告、学会、新聞その他の手段により公表する場合は、事前に相手方の承諾を得なければならない。
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