表示及び広告の事前連絡 第6条 甲及び乙は、本秘密情報に関する事項を広告、学会、新聞その他の手段により公表する場合は、事前に相手方の承諾を得なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。